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個別の輸出許可 |
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可 |
許可の範囲
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輸出令別表第1の1項から16項の総ての貨物。
輸出令第4条の特例が適用できないとき、包括輸出許可の範囲外のものを輸出するには個別の輸出許可によるしかない。
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(1) |
包括許可取扱要領の別表Aにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せ
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(2) |
「返送に係る輸出」(注1)
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(3) |
包括許可取扱要領の別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術(使用に係るプログラムに限る(ソースコードが提供されるものを除く))及びその提供地(注2)の組合せ
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但し、イラン、イラク、北朝鮮又は国連武器禁輸国・地域(注3)を経由又は仕向地とする場合は、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は適用できない。
又、核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる場合、用いられるおそれがある場合、その疑いのある場合又はそのいずれにも該当しない場合であって軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を需要者とする場合には、その輸出又は取引に対して特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされます。
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許可証の有効期間 |
6箇月(特に必要があるときは、異なる有効期間となることもあります) |
3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日。 |
審査期間 |
原則として90日以内であり、90日を超える場合には事前に通知がある。
実態としては窓口が経済産業局等の場合はそれほど時間は掛かりません。
安全保障貿易審査課が窓口になる場合は一般に申請受理後3週間程度を要しているとされているが、貨物、仕向地、需要者等の組合せにより大きく変ります。
経験的には2週間-6週間位のケースが多いと思います。
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問題がなければ1週間程度以内での許可証の発行が目安です。
短いようだが特別一般包括許可の場合申請に先立って、「許可申請に当っての要件、申請者」の欄にあるように輸出管理内部規程の受理等がされている。特別一般包括許可では申請に至るまでが大変。
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許可申請に当っての要件、申請者 |
以下の許可基準によって審査されますが、申請に当って特段の要件はありません。誰でも申請できます。
(1) |
貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか否か |
(2) |
申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか否か |
(3) |
貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいか否か |
(4) |
貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか否か |
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次の総てに該当する者が申請できる。但し、関税法に規定する特定輸出者の場合は(2)に該当することを要しない。
(1) |
輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者
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(2) |
外為法等遵守事項の実施状況について、安全保障貿易検査官室による実地の調査を受けている者
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(3) |
輸出管理内部規程(安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票の交付を受けているものに限る)に基づき社内審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者
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(4) |
外為法を始めとする輸出関連法規の最新情報を入手し、輸出等の業務に従事する役職員に対し周知している者
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その他 |
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特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に(許可申請に先立って提出したものと同じ様式の)輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出することが求められます。
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