輸出貿易管理令
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一 |
(略) |
二 |
(略) |
三 |
別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ |
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
|
ロ |
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 |
ハ |
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
|
ニ |
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 |
|
四 |
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域
(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。 |
(中略)
別表第三の三
別表第一の五の項(十四)若しくは(十八)、七の項(十五)、八の項の中欄、九の項(一)若しくは(六)、一〇の項(一)、(二)、(四)、(六)、(七)、(九)、(九の二)若しくは(十一)、一二の項(一)、(二)、(五)若しくは(六)若しくは一三の項(五)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の一五の項の中欄に掲げる貨物
|
法第四十八条第一項の規定:外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定→国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物:武器
別表第四に掲げる地域:イラン、イラク、北朝鮮
別表第三に掲げる地域:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国(ホワイト国に同じ)
第三号のイ、ロ及びニの場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照
別表第三の二に掲げる地域:アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン
(国連武器禁輸国・地域)
同号のイからニまでの場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合、平成20年経済産業省令第57号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照
経済産業大臣が告示で定めるもの:平成13年経済産業省告示第758号に定めるもの→告示を参照
|
1-1(5)総価額の取扱い
輸出令第4条第1項に規定している「総価額」は次により取り扱う。
(イ) |
価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定価格をいう。 |
(ロ) |
価額の全部又は一部につき支払手段による決済を要する貨物の場合は、当該貨物に係る輸出貨物代金(輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の総額から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて受領する場合は、当該金額を差し引いた残額))をいう。 |
(注) |
|
① |
「輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料」は、当該輸出契約の内容に仲介手数料又は代理店手数料を支払うべきことに関する定めがある場合(いわゆるシングル・トランザクションの場合)における当該手数料に限るものとする。 |
② |
「金額が妥当なもの」は、輸出に附帯する手数料の金額が、次に該当する場合とする。
イ |
仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の10%以内の金額である場合 |
ロ |
仲介手数料及び代理店手数料以外の手数料については、その手数料の合計額が輸出貨物代金の5%以内の金額である場合 |
ハ |
金利に相当するものについては、国際的に通常の取引条件と認められる範囲である場合 |
|
1-1(6)総価額への換算
外国通貨をもつて決済される場合の当該外国通貨と円との換算は、別に定める換算率による。(以下この通達において総価額算定の場合における換算は、この換算率による。)
輸出令第4条第1項に規定している総価額の換算については、契約締結日の属する期間の換算率により行う。
(別に定める換算率:財務大臣が日本銀行本店において公示する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場による)
4-1-4 輸出令第4条第1項第四号の解釈
輸出令第4条第1項第四号の「総価額」として積算すべき貨物の範囲は、輸出令別表第1の各項の中欄のうち括弧毎の貨物とし、輸出令第4条第1項第四号に規定された条件は各々の総価額ごとに判断する。ただし、積算すべき貨物の範囲に輸出令別表第3の3に掲げる貨物とそれ以外の貨物が混在する場合にあっては、輸出令別表第3の3に掲げる貨物の積算額及びそれ以外の貨物の積算額を各々の総価額とする。
|