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輸出許可申請が不要な場合

このページは本来輸出許可申請が必要な輸出貿易管理令(以下輸出令)別表第1の1項から15項に掲げる貨物を輸出許可を得ずに輸出することが出来る場合について説明しています。

その場合とは輸出令第4条第1項第1号、第2号、第4号に規定されている特例に該当する場合です。(暗号特例は2012年に削除されました)

(更に言えばこれ以外に輸出許可申請が不要になる場合はありません。又輸出許可申請と税関への輸出申告は別物です。税関への輸出申告はする必要があります)


以下輸出令第4条に規定されている特例から「外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品」といった言わば普通の企業にとって特殊と思われるものを除いたものを説明します。
少額特例、無償特例があります。

[1] 少額特例 輸出価格が一定額以下であるものの場合
[2] 無償特例 出国する者が携帯し本人が使用するもの等の場合

これらの特例に該当する場合は輸出許可を得ずに輸出することが出来ます。
ただし、これらの特例は本来は輸出許可が必要なものを特に不要とするものですから実際に適用する場合はその時点での最新の法令を参照して慎重に判断してください。

[暗号特例について]
暗号特例は2012年に廃止されました。
これは、暗号装置のうち一般市販のものについては、規制対象品目に該当することとした上で、特例によって許可を要しないものとされていたものをそもそも規制対象品目に該当しないとしたことによる措置です。
これまで許可不要であったものが許可が必要になるなど実質的な規制の範囲に変更はありません。

<このページの使い方>
特例の各々について<概要>と<根拠となる法令>があります。
出来るだけ<根拠となる法令>に目を通して下さい。概要だけではなかなか本当のことは分かりません。
<根拠となる法令>では法令をたどり易いように(全部ではないのですが)法令中で言及されている他の法令についての説明もしています。

[1] 少額特例

<概要>
本来は輸出許可が必要となる輸出の場合であっても、輸出価格が一定額以下であるものについては輸出許可を得ずに輸出することが出来ます。
一定額は貨物により変わります。又輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合や通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある等の場合は少額特例の適用が不可となります。

仕向地

イラン、イラク、北朝鮮

イラク、北朝鮮を除く国連武器禁輸国・地域(注1)

その他の地域

ホワイト国
(注2)

貨物

告示貨物(注3)

少額特例の適用不可

総価額5万円以下

おそれ省令
(注4)に定める場合、通常兵器開発等省令 (注5)に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合(注6)を除く

総価額5万円以下

おそれ省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

総価額5万円以下

経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

輸出令別表第1の15項に掲げる貨物

輸出令別表第1の5項から13項に掲げる貨物であって告示貨物以外のもの

少額特例の適用不可

総価額100万円以下

おそれ省令に定める場合、通常兵器開発等省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

総価額100万円以下

おそれ省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

総価額100万円以下

経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く

(注1) 国連武器禁輸国・地域:アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン → 輸出令別表第3の2に掲げる地域
(注2) ホワイト国:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 → 輸出令別表第3に掲げる地域
(注3) 告示貨物:輸出令別表第1の5項(14)(18)、7項(15)、8項、9項(1)(6)、10項(1)(2)(4)(6)(7)(9)(9の2)(11)、12項(1)(2)(5)(6)、13項(5)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの(平成13年経済産業省告示第758号) → 輸出令別表第1の5項から13項の貨物の中で機微なものが定められている。
(注4) おそれ省令:輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)
(注5) 通常兵器開発等省令:輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成20年経済産業省令第57号)
(注6) 経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合:そういうことがあるということである。具体的な方法は分からないが郵便によるか手交されるのであろう。

<実務上の注意点>
(1) 総価額は、1回の輸出契約毎に、その輸出貨物のうち輸出許可の対象となる貨物を輸出令別表第1 の各項のカッコ毎(例えば7項(4)、10項(7の2) 等)に区分けしたものの合計額です。この総価額をもって少額特例の適用を判断します。1回の輸出契約毎に判断するのであって、輸出契約毎に算出された総価額により少額特例の適用が不可と判断されたものを船積みを分割して少額特例を適用することは許されません。
(2) 無償で輸出する場合でも総価額は"0"円とならず税関の鑑定価格になります(輸出申告にあたり取得価格、時価等をもって申告するが最終的には税関の判断になる)
(3) 仮に少額特例の適用が不可と判断された場合1個でも少額特例で輸出できません(少額特例の上限まで輸出できる訳ではなく全部について少額特例の適用が否定されます)
(4) 輸出令別表第1の1項から4項、14項、16項の貨物に少額特例の適用はありません。

<根拠となる法令>
少額特例は輸出貿易管理令第4条第1項第4号に基づくものです。
関連する省令、告示があります。又通達もご覧ください。

法令

説明

政令

輸出貿易管理令第4条第1項第4号


輸出貿易管理令
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

(略)
(略)
別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域 (イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。


(中略)

別表第三の三

別表第一の五の項(十四)若しくは(十八)、七の項(十五)、八の項の中欄、九の項(一)若しくは(六)、一〇の項(一)、(二)、(四)、(六)、(七)、(九)、(九の二)若しくは(十一)、一二の項(一)、(二)、(五)若しくは(六)若しくは一三の項(五)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の一五の項の中欄に掲げる貨物

法第四十八条第一項の規定:外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定→国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物:武器


別表第四に掲げる地域:イラン、イラク、北朝鮮


別表第三に掲げる地域:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国(ホワイト国に同じ)


第三号のイ、ロ及びニ
の場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照


別表第三の二に掲げる地域
:アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン
(国連武器禁輸国・地域)


同号のイからニ
までの場合:平成13年経済産業省令第249号に定める場合、平成20年経済産業省令第57号に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合→省令を参照


経済産業大臣が告示で定めるもの
:平成13年経済産業省告示第758号に定めるもの→告示を参照

省令

平成13年経済産業省令第249号

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

おそれ省令又は核兵器等開発等省令という

おそれ省令の詳細 - 新しいWindowが開きます


平成20年経済産業省令第57号

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

通常兵器開発等省令という

通常兵器開発等省令の詳細 - 新しいWindowが開きます


告示

平成13年経済産業省告示第758号

輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物

告示貨物という


輸出令別表第1の項 貨物等省令の条号
5の項(14)
第4条第十二号ハ(一)又はニ
5の項(18)
第4条第二号又は第十五号ハ若しくはニ
7の項(15)
第6条第十六号ロ
8の項
第7条第一号ロ
9の項(1)
第8条第二号イ(二)
9の項(6)
第8条第六号
10の項(1)
第9条第一号イ(二) 若しくは(六)又はロ(三)
10の項(2)
第9条第三号イ、ロ若しくはホ、第四号又は第五号イ
10の項(4)
第9条第八号イ(一)1、(二)1又は(三)
10 10の項(6)
第9条第九号ハ
11 10の項(7)
第9条第九号ニ
12 10の項(9)
第9条第十一号イ、ロ、ヲ又はワ
13 10の項(9の2)
第9条第十一号の二イ
14 10の項(11)
第9条第十三号ニ、チ又はル
15 12の項(1)
第11条第一号ロ
16 12の項(2)
第11条第四号ロ又は第十号ヘ若しくはト
17 12の項(5)
第11条第六号
18 12の項(6)
第11条第八号
19 13の項(5)
第12条第十一号

通達

輸出貿易管理令の運用について

1-1(5)、1-1(6)、4-1-4

輸出注意事項62第11号

運用通達という

1-1(5)総価額の取扱い

輸出令第4条第1項に規定している「総価額」は次により取り扱う。

(イ) 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定価格をいう。
(ロ) 価額の全部又は一部につき支払手段による決済を要する貨物の場合は、当該貨物に係る輸出貨物代金(輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の総額から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて受領する場合は、当該金額を差し引いた残額))をいう。
(注)
「輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料」は、当該輸出契約の内容に仲介手数料又は代理店手数料を支払うべきことに関する定めがある場合(いわゆるシングル・トランザクションの場合)における当該手数料に限るものとする。
「金額が妥当なもの」は、輸出に附帯する手数料の金額が、次に該当する場合とする。
仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の10%以内の金額である場合
仲介手数料及び代理店手数料以外の手数料については、その手数料の合計額が輸出貨物代金の5%以内の金額である場合
金利に相当するものについては、国際的に通常の取引条件と認められる範囲である場合

1-1(6)総価額への換算

外国通貨をもつて決済される場合の当該外国通貨と円との換算は、別に定める換算率による。(以下この通達において総価額算定の場合における換算は、この換算率による。)

輸出令第4条第1項に規定している総価額の換算については、契約締結日の属する期間の換算率により行う。

(別に定める換算率:財務大臣が日本銀行本店において公示する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場による)

4-1-4 輸出令第4条第1項第四号の解釈

輸出令第4条第1項第四号の「総価額」として積算すべき貨物の範囲は、輸出令別表第1の各項の中欄のうち括弧毎の貨物とし、輸出令第4条第1項第四号に規定された条件は各々の総価額ごとに判断する。ただし、積算すべき貨物の範囲に輸出令別表第3の3に掲げる貨物とそれ以外の貨物が混在する場合にあっては、輸出令別表第3の3に掲げる貨物の積算額及びそれ以外の貨物の積算額を各々の総価額とする。

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[2] 無償特例

<概要>
無償特例は文字通り無償で輸出する貨物が対象です。具体的な内容は平成12年通商産業省告示第746号(無償告示)に定められていますが、普通の企業にとって特殊と思われるものを除くと以下のようになります。
告示の号番等 内容 具体例
1 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの(北朝鮮を仕向地とするものを除く)
5 通関手帳により輸入された貨物であって、通関手帳により輸出されるもの(北朝鮮を仕向地とするものを除く)
8
貨物等省令第1条22号ロ(四)に該当するもの、貨物等省令第2条第2項第2号若しくは第7号に該当するもの又は貨物等省令第4条第2号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸入した貨物であって、輸入した後返送のため輸出するもの(イラン、イラク、北朝鮮を仕向地として輸出する貨物を除く) 通い容器
5 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する貨物等省令第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの
海外出張で持って行く暗号機能を有する無線LAN内蔵パソコン
6 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する貨物等省令第11条第13号に該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

7 貨物等省令第1条22号ロ(四)に該当するもの、貨物等省令第2条第2項第2号若しくは第7号に該当するもの又は貨物等省令第4条第2号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸出する貨物であって、輸出した後輸入すべきもの (イラン、イラク、北朝鮮を仕向地として輸出する貨物を除く) 通い容器

<根拠となる法令>
無償特例は輸出貿易管理令第4条第1項第2号ホ及びヘに基づくものです。
関連する告示があります。又通達もご覧ください。

法令

説明

政令

輸出貿易管理令第4条第1項第2号ホ及びヘ


輸出貿易管理令
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

(略)
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
(略)
(略)
(略)
(略)
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

法第四十八条第一項の規定:外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定→国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物:武器


経済産業大臣が告示で定めるもの:平成12年通商産業省告示第746号に定めるもの→告示を参照

告示

平成12年通商産業省告示第746号

無償告示という

輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第一項第2号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を次のように定め、平成13年1月6日から施行する。

(中略)

無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、次に掲げるもの(1から5までの項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの
(略)
(略)
(略)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に規定するATAカルネ(以下「通関手帳」という。)により輸入された貨物であって、通関手帳により輸出されるもの
(略)
(略)
輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第1条二十二号ロ(四)に該当するもの、同表の3の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第2条第2項第二号若しくは第七号に該当するもの又は同表の5の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第4条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸入した貨物であって、輸入した後返送のため輸出するもの(特定地域を仕向地として輸出する貨物を除く。)
(略)


貨物等省令第1条二十二号ロ(四):炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品


貨物等省令第2条第2項第二号若しくは第七号:貯蔵容器、弁又はその部分品


貨物等省令第4条第二号イ:繊維を使用した成型品


特定地域:輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域→イラン、イラク、北朝鮮

無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの(3及び4の項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
(略)
(略)
(略)
(略)
一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)から(11)までのいずれかに掲げる貨物に係る部分に限る。)であって、貨物等省令第8条九号から第十三号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの
一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三号に該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの
輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第1条二十二号ロ(四)に該当するもの、同表の3の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第2条第2項第二号若しくは第七号に該当するもの又は同表の5の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第4条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸出する貨物であって、輸出した後輸入すべきもの(特定地域を仕向地として輸出する貨物を除く。)


貨物等省令第8条第九号から第十三号:暗号装置等


貨物等省令第1条二十二号ロ(四):炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品


貨物等省令第2条第2項第二号若しくは第七号:貯蔵容器、弁又はその部分品


貨物等省令第4条第二号イ:繊維を使用した成型品


特定地域:輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域→イラン、イラク、北朝鮮

通達

輸出貿易管理令の運用について

4-1-2

輸出注意事項62第11号

運用通達という

4-1-2 輸出令第4条第1項第二号の解釈及び取扱い

輸出令第4条第1項第二号の解釈及び取扱いは、次に定めるところにより行う。

(1) (略)
(2) (略)
(3) (略)
(4) (略)
(5) 輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘに規定する貨物は、輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定める告示に定められているが、その取扱いは、次による。
(イ) 同告示第一号1に規定する「本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出するもの」とは、本邦から輸出した貨物を本邦において修理するために輸入し、修理完了後当該貨物の本邦への輸出者に再輸出するものであって、修理した貨物が本邦から輸出したときの仕様から変更のないものをいい、修理には1対1の交換を含むものとする。
なお、当該修理が無償か有償かを問わないものとする。
(ロ) (略)
(ハ) (略)
(ニ) 同告示第一号5に規定する「通関手帳により輸出するもの」とは、ATA条約に基づき外国の通関手帳発給団体により発給された通関手帳により輸出するものをいう。
(ホ) (略)
(ヘ) (略)
(ト) 同告示第二号5及び6に規定する「一時的に出国する者」とは、外国における滞在期間が家族を伴っている場合は、1年未満、その他の場合は、2年未満の予定で出国する者(一時的に入国して出国する者及び船舶又は航空機の乗組員を除く。)をいう。
(チ) 同告示第一号6及び7並びに第二号5及び6に規定する「税関に申告の上別送する」貨物は、後送については出国した者が出国した日から原則として6月以内に輸出するものについて認めるものとし、前送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場合に限る。
なお、本人が別送の申告をしない場合であっても、出国の事実及び出国者の所有に係るものであることが確認できる場合は、代理人が申告をして輸出することができる。
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(上記情報は2016年7月3日現在のものです)

その他の役に立つ情報

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一般包括許可取得のメリット 該非判定のやり方 輸出者等遵守基準とは
該非判定書とは 非該当証明書とは 安全保障輸出管理の基礎
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