輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表に掲げる貨物又は技術に該当するか否かを記載した書面である該非判定書のうち判定結果が非該当であり例えば通関のために使われるものを非該当証明書ということがあります。
尚、判定結果が非該当であるとは貨物等が輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表の1項から16項のうち1項から15項に該当しないことをいいます。
非該当証明書のフォーマット
非該当証明書に決ったフォーマットはありませんが、貨物が輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に非該当となるケースに対応してよく行われているやり方は以下のようです。(以下輸出貿易管理令 → 輸出令)
(1) |
輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番はあるが、貨物等省令(注)で定める仕様を満たさないとき(以下(狭義の)非該当という)
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一般財団法人安全保障貿易情報センターが作成販売している項目別対比表又はパラメータシート(で判定結果が非該当のもの)を使う。
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(2) |
輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番がないとき(以下対象外という)
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各社で各様に作成された該非判定書を使う。
(1)の方法がとれないこともあり、各社で各様に作成された該非判定書を非該当証明書として使います。
表題を非該当証明書とすることもあります。 (寧ろそれが普通かも知れません)
<非該当証明書の記載事項>
非該当証明書には、宛先、貨物名、型式等、1項から15項に非該当である旨の文言(16項に該当するときは16項に該当する旨の文言)、作成者、作成年月日等を記載します。
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(注) |
貨物等省令:輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年10月14日通商産業省令第49号)
輸出令別表第1には例えば「電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置」程度の記載しかないので貨物等省令で該当となる貨物の具体的な仕様を定めている。
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(1)のケースで各社各様の該非判定書も(非該当証明書として)使われています。該非判定の対象となる貨物と該当か非該当かの判定結果が明確に述べられていればよいのです。
該非判定書と非該当証明書
貨物が非該当又は対象外であることを前提にすれば、該非判定書と非該当証明書の差は呼び方や表題の付け方の差であり、実質的には該非判定書と非該当証明書は同じものになります。
非該当と対象外
上述のように該非判定において非該当と対象外を使い分けることがあります。
①
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該当
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輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番があり、貨物等省令で定める仕様を満たすとき
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②
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非該当
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輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番はあるが、貨物等省令で定める仕様を満たさないとき(上述の(1)のケース)
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③
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対象外
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輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番がないとき(上述の(2)のケース)
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非該当=(狭義の)非該当+対象外
非常に分かりづらく、混乱するところですが、非該当と対象外を区別したとしても該非判定書/非該当証明書においては対象外のものは(最終的には)非該当と書くことが普通です。
例えば
「貨物Aは輸出令別表第1の1項から15項に対比すべき項目がないので非該当」
「貨物Aは輸出令別表第1の1項から15項の対象外であり非該当です」
などという記載が見受けられます。
非該当と対象外の区別はするとしても、該非判定というのは貨物を該当か非該当かどちらかに判定するものだという考え方です。
そこで対象外は該当か、非該当かということになると、対象外には規制する項番がないのであるから当然非該当ということになります。
16項該当の貨物
16項該当の貨物とは輸出令別表第1の1項から15項に該当しない貨物であって関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当するものです。
従って、該非判定の結果、非該当となったとき、16項に該当する場合と16項にも該当しない場合があり、16項にも該当しない場合の例としては食料品、木材等が挙げられます。
16項には該当しますとは何か
該非判定書/非該当証明書に「当該貨物は輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません。
なお、輸出貿易管理令別表第1の16項には該当します」という記載がよくある。
これは該非判定において非該当とされても「キャッチオール規制」の対象であることを注意的に述べたものである。
1項から15項に該当のものと16項該当のものは規制のされ方が全く異なります。
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原則
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例外
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1項から15項に該当のもの
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輸出許可要
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輸出令第4条の特例の適用があるときは輸出許可不要
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16項該当のもの
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輸出許可不要
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大量破壊兵器、通常兵器に用いられるおそれがあるときは輸出許可要(キャッチオール規制)
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16項該当のものは原則として輸出許可不要としつつ大量破壊兵器、通常兵器に用いられるおそれがあるときは輸出許可要とするのがキャッチオール規制です。
然し、大量破壊兵器、通常兵器に用いられるおそれがあるかは製造者が該非判定をするときには分からないことが多くあります。
そこで「輸出貿易管理令別表第1の16項には該当します」という情報を輸出者に伝え、輸出者が取引の態様に依ってキャッチオール規制に対応するように注意を喚起します。
(上記情報は2018年11月19日現在のものです)
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