輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表に掲げる貨物又は技術に該当するか否かを判定することを該非判定といい、その結果を記載した書面を該非判定書といいます。
該非判定書のフォーマット
該非判定書に決ったフォーマットはありませんが、よく行われているやり方は以下のようです。(以下輸出貿易管理令 → 輸出令)
(1) |
輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番があるとき |
一般財団法人安全保障貿易情報センター
(CISTEC)が作成販売している項目別対比表又はパラメータシートを使います。
項目別対比表、パラメータシートは貨物が輸出令別表第1に該当するか否かを判定するためのチェックシートのようなものなのですが、通関等に際して該当・非該当を示すために一般的に用いられており該非判定書というときは項目別対比表又はパラメータシートを指すことが多い。
余談ですが昔、該非判定書を依頼したところパラメータシートが送られてきました。該非判定書というイメージに合わず途惑った記憶があります。
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(2) |
輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番がないとき |
(1)の方法がとれないこともあり各社で各様の該非判定書を作成している。
文言の例としては
・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません ・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に非該当 ・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に該当しない などが見受けられます。 |
(1)のケースで各社各様の該非判定書も使われています。該非判定の対象となる貨物と該当か非該当かの判定結果が明確に述べられていればよいのです。
該非判定をすべき者
該非判定をすべき者は輸出者です。
但し、輸出者が貨物の製造者でない場合にあっては製造者に該非判定を求めることが広く行われています。
(この場合でも該非判定の責任は依然として輸出者にあります)
該非判定書の有効期限
該非判定書は、例えば輸出許可証のようなものとは異なる性格のもので有効期限はありません。
但し、不定期ですが1年に1回位の頻度で政省令の改正があります。
政省令が改正されたとき、それ以前の該非判定書は、正しいか正しくないかどちらとも言えなくなるので、事実上、該非判定書の有効期限は次の政省令改正までということになります。
通関に際して
税関は貨物を輸出しようとする者が輸出許可を受けていること又は輸出許可を受けることを要しないことを確認しなければなりません。
そこで、通関に際して税関から、該非判定書の提出を求められることがあります。
更に該非判定書が製造者が作成したものではないとき、製造者作成の該非判定書あるいはカタログ・仕様書等の提出を求められることがあります。
非該当証明書
該非判定書で判定結果が非該当であり、例えば通関のために使われるものを非該当証明書ということがあります。
(上記情報は2018年9月24日現在のものです)
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