|
メールまたは電話、Faxをご利用ください。
お問合せ用メールフォーム
|
|
|
|
現状と要望をお聞かせください。
遠隔地の場合はメール、電話、Fax等の方法によります。 |
|
|
|
ご依頼の費用は報酬に交通費等の実費を加えたものです。(報酬額表)
但し、神奈川県内、東京都内の交通費は当事務所で負担します。
見積書の発行までは無料です。
|
|
|
|
着手時に、着手金+交通費等の実費の見積額を請求します。
着手金は報酬の見積額の2分の1です。 |
|
|
|
5.適格説明会の受講
適格説明会の受講は2013年4月より要件から外れました |
|
一般包括許可を受けようとする者は、申請に先立ち、その役員又は正規職員が輸出管理に係る適格な説明会を受講しているものでなければならないとされています。
経済産業局、ジェトロ、商工会議所、安全保障貿易情報センター、日本機械輸出組合等が行う「安全保障貿易管理説明会」がこれにあたります。
無料の場合と有料の場合があります(有料の場合2千円のことが多い)
8.の輸出管理内部規程と輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出前に受講出来ればOKです。 |
|
|
|
輸出管理内部規程を作成し、輸出管理体制を整備します。
「輸出管理内部規程等の届出について」(輸出注意事項17第9号)の別紙1に定める外為法等遵守事項をすべて含む輸出管理内部規程を整備し、その輸出管理内部規程に基づき外為法等遵守事項を確実に実施することが求められます。
当事務所は輸出管理内部規程の原案を提示します。 |
|
|
|
輸出者等概要・自己管理チェックリストとは「輸出管理内部規程等の届出について」(輸出注意事項17第9 号)の様式3のチェックリストである。
輸出管理内部規程の整備状況と実際の実施状況を記入します。
該非判定、取引審査のための審査様式等の有無を聞かれるので輸出管理内部規程だけでは足りず、輸出管理内部規程を実際に運用していくうえでの細則が必要になります。
当事務所は輸出者等概要・自己管理チェックリストの記入に必要な実施細則の原案を提示します。 |
|
|
|
8.輸出管理内部規程と輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出 |
|
輸出管理内部規程と輸出者等概要・自己管理チェックリストを経済産業省安全保障貿易検査官室へ提出します。
|
|
|
|
輸出管理内部規程が受理された場合、経済産業省安全保障貿易検査官室から「輸出管理内部規程受理票」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票」が発行されます。 |
|
|
|
当事務所において許可申請書類の作成と提出手続を行います。
輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票があれば通常申請後1週間程度で許可証を取得できます。ただし、上記期間による発行を保証するものではありません。
尚、初めて輸出管理内部規程を整備したため、その確実な実施を確認できる段階に至っていない場合(その状態が不合理でなければそれだけでは不許可とならないと考えられますが)許可証の有効期間が1年の範囲内で設定されます。 |
お問合せ用メールフォーム |
今すぐお気軽にお問合せください。(左のメールフォームが便利です) |